男性の離婚 その2 離婚条件

こんばんは。ho-rituiroiroです。

 

今日は、離婚をするにあたって決めなければいけない条件について書きます。

 

早速ですが、離婚にあたって決めなければいけないことは、大きく、夫婦に関することと、子どもに関することがあります。

 

まず、夫婦に関することとして、

①婚姻費用

②財産分与

③慰謝料

年金分割

があります。

 

次に、子どもに関することとして、

⑤監護者ないし親権者

⑥面会交流

⑦養育費

があります。

 

このように、離婚にあたっては、少なくとも上記①~⑦のことを決めることが必要です。

 

このうち、どれが中心的な問題になるかは、個々の夫婦によって様々です。全部争いになるケースもあれば、親権さえ決まれば後はどうでもいいといったケースまで、様々です。

 

また、離婚の取り決めは、これらに限られるわけではなく、たとえばDVが原因で離婚に至った場合には、接近禁止の条項を定めるなど、上記①~⑦以外に、いろいろなことを約束することができます。

 

もっとも、上記①~⑦は、離婚にあたって決めておいた方が良い(あるいは決めておいておけなければいけない)基本的な条件ですので、離婚をする場合には、上記①~⑦をきちんと決めておいたかどうか、チェックすることが大事です。

 

さらにいうと、きちんと取り決めを交わした場合には、合意書のような書面を作成しておくことが望ましいですし、合意書には、後々紛争が蒸し返されることを防ぐために、「清算条項」を入れておくことが必須です。

 

たとえば、上記①~⑦について定めた上で、「当事者(夫婦)は、当事者間の離婚に関する紛争の一切が終結したことを確認し、本合意書に定めるもののほか、当事者間に一切の債権債務がないことを相互に確認する」といった文章を入れておくことが望ましいといえます。

ただし、「清算条項」は、こちらから相手方に対する請求もできなくなるので、設ける場合には、慎重になることが必要です。

 

個別の項目に関する詳しい内容は、これからご紹介していくつもりです。

 

今日は短いですが、この辺で。